青色申告のメリットとは
ご自身で商売や事業をなされている方であれば、一度は青色申告についてご検討してみたことはあるのではないでしょうか。
しかし、複式簿記など聞きなれない言葉などで敷居を高く感じてしましい、尻ごみしてしまわれている方も多いかもしれません。
このページでは、青色申告のメリット紹介していきたいと思います。
弊事務所では積極的に青色申告を推進しております。また、弊事務所に記帳をお任せいただける場合は青色申告に対応した会計帳簿を作成し、お客様にとって最も有利となるような帳簿を作成いたします。青色申告をお考えの方はお気軽にご相談ください。
青色申告のメリット
(1) 青色申告特別控除
青色申告のメリットとして最も有名なのは青色申告特別控除です。青色申告者はその事業所得・不動産所得から最大で65万円の控除を受けることができます(複式簿記による記帳の場合など)。また複式簿記などによる記帳によらない場合であっても10万円の控除を受けることができます。
(2) 青色事業専従者給与(家族の給与を経費計上する)
原則として、個人事業主が仕事を手伝ってくれた家族にお給料を支払っても必要経費としては認められないことになっています。しかし、青色申告の場合、事前に届け出が必要ではありますが家族に支払ったお給料の全額を必要経費として処理することが可能です(白色申告の場合も専従者控除という制度がございますが、経費に算入できる金額に上限がございます)。
(3) 純損失の繰越しと繰戻し(赤字の引き継ぎ)
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合などで、その年の他の所得と相殺してもまだ残る金額については、その損失額を翌年以後3年間にわたって引き継ぎ、各年分の所得金額から控除することができます(たとえば100万円の赤字を翌年に引き継いだとき、翌年の所得が300万円あったととしても、引き継いだ100万円の赤字と相殺して300万円-100万円=200万円として申告できます)。
また、前年も青色申告をしている場合は、上記の純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年の所得から相殺し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
(4) 貸倒引当金
青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金債権についてその貸倒れ(回収できなくなること)による損失の見込額として、その貸金の金額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定として設定し、その金額を必要経費として計上することができます。